SIE協同組合|技能実習事業

技能実習事業
制度概要
現行の外国人技能実習制度は、発展途上国の人材育成を通して国際貢献を目指して始まった「外国人研修制度」が起源です。基本的に技能実習生の滞在期間は3年以内となっています。(※平成29年11月1日より新制度が施行)

詳しくは「受入要件」と「受入流れ」をご覧下さい

制度の沿革
1960年代後半
日本企業の海外進出にともない、現地法人や関連企業の社員に日本で研修させた後、現地の会社に戻り修得した技術を活かしてもらうことを目的として始まった制度。
1990年/制度改正
制度の改正により、中小企業団体等を通じて、中小企業も外国人研修生の受け入れが可能になった。
1993年/技能実習制度の創設
一定の技術を修得した研修生を、雇用関係の下で、より実践的な技術・技能等の修得が可能になった。
1997年/技能実習期間延長
研修と技能実習の期間が上限2年であったものが、一定の職種については3年となった。
2010年/研修制度の廃止
研修制度が廃止となり、技能実習期間が3年となった。
2017年/技能実習法施行、新制度へ
適正実施と実習生の人権保護、優良認定により5年可能に。


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